特定非営利活動法人ひろだいリサーチ 会費規定

(総則)
第1条この規程は、定款第8条の入会金及び会費に関して必要な事項を定める。
(入会金)
第2条入会金は、これを徴収しない。
(会費の対象期間)
第3条会費は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1会計年度間の年会費とする。
(会費の額)
第4条会費の1口の金額は、5,000円とする。
2正会員、団体会員及び賛助会員の会費は、年額1口以上とする。
3学生会員の会費は、年額5分の1口以上とする。
410月から3月までの間に入会する会員の会費は、入会年度に限り年額の2分の1とする。
(臨時会費)
第5条臨時に資金を必要とするときは、臨時会費を徴収することができる。
(改廃)
第6条この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
(補則)
第7条この規程の実施に必要な事項は、理事長が別に定める。
附  則
1この規程は、平成26年6月30日から施行する。